2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
他国の規制状況について簡単に御説明ください。
他国の規制状況について簡単に御説明ください。
委員御指摘の各国における規制状況につきまして、主なものを御説明申し上げます。 イギリスにつきましては、外国人による土地取得に関する規制はないと承知しております。 フランスにつきましては、自国民、外国人を問わず、国防の用途を理由に、私人の土地所有権を制限することが可能になっていると承知しております。
実際にこの資料をちょっと見ていただきますと分かりますように、STOに関する海外での規制状況、事例分かる資料ということでございまして、海外のSTOについての動向を示しています。
○青山(大)委員 済みません、これは政府参考人の方で結構なんですけれども、いろいろ外務省の資料を見ていまして、シンガポールが何か輸入停止を含む規制というのに一部なっていて、もう一個はことしの三月にシンガポールは解除されましたよとなっているんですけれども、シンガポールの現在の輸入の規制状況についてちょっと簡単に御説明いただけないでしょうか、特に茨城県の方を中心に。
大変残念と思うところでもありますが、この試験や評価の手法開発は、国際機関に一任するのではなく、やはり、ナノマテリアルに関する規制が現在諸外国において行われている状況等々をしっかりと把握し、それを利活用していくことが重要だというふうに考えるわけでありますが、もし、現段階でその規制の状況、世界各国の規制状況を把握されていたら、まずお示しいただけますでしょうか。
、大学附属病院等において重大な医療安全管理上の問題が発生したということを踏まえて、私ども、厚労省内に今タスクフォースをつくって、大きな病院に、大学病院を始めとするところに入って検査をしているわけでありますが、厚生労働省としては、この特定機能病院での難度の高い医療技術の導入プロセスなどについて今申し上げたタスクフォースにおいて検討を進めているわけでございまして、その際には、米国やそれからEU各国の規制状況
主要国の現況についてお尋ねしたいんですが、この場合、主要国というのは、我が国がこれまで取引の非常に多かった順に五か国、香港、米国、台湾、中国、韓国、この五か国が上から順になっているんでございますけれども、この五か国の規制状況等をお知らせをいただきたいと思います。
諸外国の事故防止の規制状況につきましては、例えばドイツでは、二〇一二年に回線非設置事業者も含めて安全対策の全権委任者の選任と安全計画の作成を義務付けるというようなことで、我が国の今回の取組と同様の取組を進めておりますが、技術基準だとか、それから現場レベルでの監督責任者に係る規律は存在しない状況にございます。
諸外国の規制状況でございます。 欧州では、繊維や種子を採取する目的で、各国政府の許可を受けた栽培地において、大麻の成分であるテトラヒドロカンナビノール、THCと言っておりますが、その含量が〇・二%以下の品種の栽培が認められております。 また、米国でも、連邦法によりまして、繊維や種子を採取する目的での大麻栽培が認められており、採取を行う者は米国麻薬取締局に登録が必要であるとされております。
また、中間取りまとめの中で、臨床研究の信頼回復のための法制度の必要性についても検討するよう指摘があったことから、海外での規制状況なども十分に調査した上で、本年秋を目途に検討を行うべく、検討会の立ち上げに向けた準備を進めております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇〕
成長ホルモンに関しまして各国での規制状況ということでございますが、EUでは使用が禁止されております。アメリカでは使用が認められております。日本の場合には、薬事法に基づく承認申請というのがあれば認められる可能性はありますが、現時点では申請がございませんので、成長ホルモンは国内では使用されておりません。
さらに、消費生活相談情報データベース、PIO—NETに寄せられる相談の実態や、現行法に基づく行政処分の状況、海外における規制状況などを調査しながら取組を検討してまいりますが、今委員御指摘の部分では、冒頭言ったように常に絶えずそういったものの警告を発しなければいけないということ自体が極めてそういったリスクが高いということも踏まえ、更に検討をしていきたいと、このように思っています。
経済産業省としましても、市場の透明性向上に係る国際的連携を一層強化するために、米国商品先物取引委員会、CFTCと十月三十一日に覚書を締結するなど、規制状況等についての情報交換を進めて国境を越えた不公正取引を防止することとしております。 今後とも、委員御指摘のとおり、様々な機会をとらえまして、原油市場の安定化のため商品先物市場の透明性向上に向けた国際的な働きかけを引き続き進めてまいります。
その使用状況、規制状況、まだよく分かりませんので、それをきちんと調べまして、その上で、これまでの我が国の経験に基づく知見あるいは技術を移転していくということで、是非、アジア地域の対策を推進したいと思っておりますし、会議の中で、あるいはその事務的な会議の中で具体策を出していきたいと思います。 それから、船舶関係でございます。
○政府参考人(櫻井康好君) この法案に基づきます基準あるいは規格は、国内外の科学的な知見とか諸外国の規制状況、あるいはペットフード工業会の自主基準、御指摘の自主基準なども参考にしながら、審議会の意見を聴いた上で省令で定めるという予定にしております。 この基準、規格は法律に基づく基準、規格でございますので、当然、これに適合しないペットフードの製造、輸入、販売は禁止されると。
○政府参考人(小野晃君) アスベストの製造、使用の規制状況について、諸外国、我が国の経緯も含めまして少し御説明をさしていただきたいと思います。 製造、使用等の禁止につきましては、クロシドライト、これはいわゆる青石綿、それからアモサイト、茶石綿につきまして、我が国は一九九五年に禁止をいたしました。
先ほど来、民主党の先生からもありましたけれども、とにかく責任は負っていないんだということを言いたいのかというような御質問でしたが、先ほど来の説明、また諸外国の規制状況を見ますと、それぞれの時点において、当時の科学的知見に応じて関係省庁が必要な対応をとってきたと本当に言い切れるのか。 法的な責任はあるとは言いません、私も一応与党ですから。
アスベストの使用に関します海外の規制状況でございます。 まず、EUでございますけれども、一九九九年のEC指令によりまして、二〇〇五年一月までにアスベスト製品の販売、使用等を一部の例外を除きまして全面的に禁止いたしました。ただ、現在でも、一定の電気分解用の隔膜ですとか、禁止以前に設置されている製品、禁止以前の在庫品については、禁止の例外というふうにされているところでございます。
それはそれとして、今お尋ねの点は、その特殊自動車の諸外国の規制状況のお尋ねかというふうに承知をいたしました。 この点に関しましては、米国あるいはEUにおきましては、我が国でいいますところのオンロード車、オフロード車といった特殊自動車の区別は特別に置くことなく、特殊自動車はノンロード自動車というようなことで一括した上で、結果としては本法案の骨格とほぼ同様にエンジンの排出ガス基準を定めると。
警察庁は、二〇〇四年、昨年の十一月十日に、どういう状況のときに禁止ができるのかということに対しての御回答などから考えて、個別路線ごとに交通事故発生状況、道路構造など、この中には交通量、渋滞規制状況など点検の上となっているわけでございますけれども、東京都の公安委員会はこれらを全部されているんでしょうか。
「各都道府県警察は、個別路線毎に交通事故発生状況、道路構造等点検の上、」この「等」には、交通量、渋滞規制状況などが入るわけですけれども、「自動二輪車の安全対策を推進し、上記安全対策を講じても、なお自動二輪車等の安全が確保できないと認められる場合に、都道府県公安委員会による二人乗り禁止規制について検討することとなる。」となっています。 順番に行きますね。